山林は一種の不動産であり、その所有には税金の支払いが伴います。また、山林の美しさを維持し、立木の価値を高めるためには、適切なメンテナンスが必要です。本記事では、山林購入後にかかる税金や造林育林、維持費用について詳細に説明します。
山林所有者が毎年納める必要がある税金の一つに固定資産税があります。山林の固定資産税は土地評価額に基づいて算出されますが、その評価額は市街地の土地に比べて非常に低いため、実際の税額は数千円から数万円程度と比較的安価です。
保安林として指定されている山林の場合、固定資産税や相続税などの税金が優遇されます。これにより、保安林の所有者は税負担が軽減されます。
一方で、市街地に近い山林の場合、その土地の評価額が高いため、宅地並みの課税額となることもあります。これにより、税金が高額になる可能性があります。
造林・育林とは、スギやヒノキを植林して間伐や枝打ち、下草刈りを行い、十分な太さになるまで成長させることです。立木が伐期を迎えたら伐採し、製材所や木材市場に販売して収益を得ます。
最近ではシカやイノシシなどの野生動物による被害が増えており、植林した苗を守るためのカバーや防獣ネットが必要な場合もあります。
山林所有者は固定資産税を毎年納める必要があります。山林の土地評価額が低いため、実際の税額は数千円から数万円程度で済むことが多いですが、市街地に近い山林では課税額が高くなることもあります。
山林をキャンプやレジャー目的で利用する場合、造林や育林を目的としない場合は、手入れの必要がほとんどありません。このため、維持費は固定資産税の支払いだけで済むことが多いです。
台風や大雪などの自然災害によって、道路や隣地に木が倒れると、その処理は所有者の責任となります。このため、こうした形で維持費が発生することもあります。
what makes us different
固定資産税は、山林や土地、建物といった不動産の所有者が年に1回納付する税金です。税額は春ごろに役所から届く固定資産税の納税通知書で確認し、一括払いまたは年4回の分納で納税します。
小規模な山林の固定資産税は、1ヘクタールにつき年間数千円程度です。10ヘクタールを超える広大な山林でも、数万円程度で済むことが多いです。これは山林の評価額が1坪あたり数十円程度と非常に低いためです。
山林の評価額は坪単位ではなく、平方メートル(㎡)単位で算出されます。また、課税標準額が30万円に満たない山林や保安林は非課税となります。ただし、山林単体の課税標準額が30万円以下でも、同一管内の不動産と合わせた課税標準額が30万円を超える場合は課税されます。 事前におおよその税額を調べるためには、役所で固定資産課税台帳を閲覧したり、固定資産評価証明書を取り寄せることが可能です。
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山林を購入して立木を育成したり、自伐型林業を始める場合は、造林・育林の費用がかかります。植林して間もない山林や、立木を販売目的で育成する場合は、森林組合や林業事業者に依頼して、間伐、枝打、下草刈りなどの適切なメンテナンスを行います。
林業では植林してからおよそ10年間が最も手間がかかる時期です。植林直後はシカやイノシシによる苗の食害を防ぐため防獣対策ネットを張ったり、苗の生育を妨げないように下草刈りを行います。立木がある程度まで成長したら、余計な枝を切り落とす枝打ちや、立木の間隔を調整して成長を促すための間伐を行います。これら一連の施業によって立木の商品価値を高めることができます。
山林の育林造林や維持管理は、山林所在地の森林組合に施業費用を支払うことで依頼することができます。ただし、森林組合に加入して組合員になることが条件です。森林組合に加入する場合は、出資金や面積に応じた年間費用が必要ですが、育林造林や補助金に関するアドバイスが受けられます。費用は各組合ごとに異なり、出資金は退会時に返還されます。
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山林所有の楽しみは、キャンプやレジャーだけではありません。週末だけ木こりになって山に入り、自分で立木を育てて販売するような楽しみ方もあります。山林にはスギやヒノキが植林されていますが、これは不動産や家屋と同じ財産であり、スギやヒノキを成長させることによって得られる利益には、投資と同様の価値があります。
自伐型林業を始めるにあたって、特別な資格は必要ありません。必要な機材はチェーンソーと軽トラック程度です。伐採や搬出を自ら手掛ければ、維持費はほとんどかかりません。また、自伐型林業でも補助金や支援制度を利用できるため、育林造林や山林整備などの維持費を自分でまかなうことができます。
自伐型林業のメリットは、自分のペースで作業ができることや、維持費を節約できることです。また、林業に関する知識や技術を身につけることで、将来的には大規模な林業経営に発展させることも可能です。
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山林をキャンプやレジャーなどの目的で利用する場合、敷地の草刈りや水源の維持、通路の整備が必要です。これらの作業には補助金は使えないため、自分で維持費を支払う必要があります。
山林には風害や水害、雪害といった自然災害がつきものです。台風や大雪によって木が倒れたり、大雨で敷地が崩れることがあります。山林内であれば放置しても支障はありませんが、キャンプ場の敷地が崩れたり、倒木があると運営の妨げになるため、重機で整地したり倒木を移動させて早急に取り除く必要があります。
自前で作業をする場合、費用はほとんどかかりませんが、作業を外注する場合はこれらの維持費も考慮する必要があります。