山林ねっと.com

山の買い方についてのよくある質問

  • 山林を探す 山林仲介業者、不動産業者、森林組合、当サイト「山林ねっと.com」などで、自分の目的に合った山林を見つけます。

  • 物件資料の取り寄せ 気に入った山林物件の資料を取り寄せます。資料には地形図、立木の種類、接道状況などが含まれています。

  • 現地調査 資料をもとに現地調査を行います。地形、立木の種類、接道の有無、アクセスのしやすさなどを確認します。

  • 購入申込 購入を決定したら申込金を支払い、買付証明書を提出して購入の意思を示します。

  • 契約書の準備 引渡し日を決め、契約に必要な書類を準備します。契約書は慎重に確認し、疑問点があれば解決します。

  • 契約締結と残代金の支払い 契約書を交わし、残代金を支払って引渡しを完了します。この時点で登記移転を申請します。

  • 不動産取得税の支払いと届出 不動産取得税を支払い、所在地の市町村に「森林の土地の所有者届出」を提出します。

  • 山林物件の代金 物件そのものの価格です。

  • 事務手数料と登記諸費用 契約書作成、登記に関する事務手数料、登記諸費用、印紙代、登録免許税などが必要です。

  • 司法書士手数料 登記を依頼する司法書士に支払う手数料です。地域や筆数によって異なります。

  • 不動産取得税 山林購入後に納める税金です。計算方法は「課税標準 × 税率(3%)= 税額」となりますが、山林の課税標準は低いため高額にはなりません。

  • 調査費 大規模や調査困難な物件でない限り、事前の調査費は無料です。特別な調査が必要な場合のみ、別途費用がかかります。

  • 森林の土地の所有者届出 山林を新たに取得した場合、所在地の市町村に「森林の土地の所有者届出」を提出します。届出期間は所有者となった日から90日以内です。

  • 国土利用計画法の届出 一定面積以上の土地取引があった場合に提出します。契約から2週間以内に届出が必要です。

  • 育林目的でない場合 基本的に固定資産税のみで済みます。植林して間もない場合や立木を育成する場合は、間伐や枝打ち、下草刈りなどのメンテナンスが必要です。

  • 森林組合の利用 森林組合に加入すると、出資金や年間費用が必要ですが、森林育成の施業依頼や補助金に関するアドバイスを受けられます。出資金は退会時に返還されます。

無料の山林や1円で購入できる山林物件は取り扱っておりません。これらの物件は調査が十分でないことが多く、リスクが伴います。

  • 算出方法 固定資産税は「固定資産税課税標準額 × 1.4%」で算出されます。税額は春ごろに役所から届く納税通知書で確認します。

  • 金額の目安 山林の固定資産税は土地評価額が低いため、小規模の山林であれば年間で数千円程度、広大な山林でも数万円程度です。課税標準額が30万円未満や保安林の場合は非課税となる場合もあります。

  • 定義 山林の立木ごと譲渡や立木の伐採で得られる所得です。5分5乗方式という特殊な計算方法で税額を算出します。

  • 税額計算の方法 5分5乗方式は長期育林を前提とした計算方法で、通常の所得より税額が有利になります。ただし、取得後5年以上経過しないと山林所得にはなりません。

  • 法人の場合 法人が山林を所有している場合は、山林所得は適用されず、すべて事業所得となります。

  • 公簿面積 登記簿謄本に記載された面積です。明治初期に登記された山林は測量技術が未発達だったため、実際の面積と大きく異なることがあります。

  • 実測面積 実際に測量された面積です。戦後の植林時に測量されることが多く、実際の面積に近い数値となります。

  • 縄伸びと縄縮み 登記簿の面積より実測面積が大きい場合を縄伸び、小さい場合を縄縮みといいます。昔の測量が縄を使う方法だったためです。

一部だけの販売は行っておりません。山林を分割しての販売や部分的な販売は対応しておりませんので、ご了承ください。

  • 現地調査の重要性 実際に現地に行って川の大きさや幅を確認し、自分の用途に合うかどうかを判断します。

  • 川の種類 大きな川から小川、用水路まで様々です。バーベキューやキャンプに適した川もあれば、小さな流れの川もあります。

山の売り方についてのよくある質問

  • 山林を売却するためには、「登記簿謄本」または「固定資産税の通知書」が必要です。登記簿謄本には住所や地番、現在の所有者、そして「山林」「原野」「雑種地」などの地目が記載されています。これらは法務局で取得できます。また、固定資産税の通知書は毎年山林所有者に送られてきます。

    そのほか、調査の進展に応じて森林簿、境界図、地積測量図などが必要になることがあります。山林ねっと.comでは、山林売却に必要な公的書類の取得をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 山の価値算定の方法として、専門家による査定の他にドローンなどを活用した方法など、様々な方法を提供しております。そこで、当社ではお客様のご要望に応じてお見積りをご案内いたしております。また売却が前提の査定の場合は、基本的に仲介契約を結び、物件が成約するまで一切の費用はかかりません(印紙等の実費は別途必要)。ただし、境界線が不明確な場合や所有者間で調整が必要な場合には、調査費用が発生することがあります。しかし、売却前提の査定の段階で費用が発生することはほとんどありません。追加の調査費や査定費用が発生する場合は、事前にご連絡いたしますのでご安心ください。

    • 「登記簿謄本」または「固定資産税の通知書」を準備する。
    • 山林ねっと.comに査定(山林の現況・立木価格)を依頼する。
    • 山林仲介の契約を締結し、手数料・掲載料・調査費用について説明を受ける。
    • 現地調査(ドローンによる空撮と地上からの確認等)を実施し、査定金額を確定する。
    • 山林物件の紹介ページを作成する(写真、立木情報、毎木量、接道、価格等)。
    • お預かりした山林を、見込み客・業者等にアプローチする。
  • 山林の価格は、土地と立木をそれぞれ別々に査定し、合算した金額を表示しています。土地については、地目、接道状況、傾斜などを考慮し、川に近い、キャンプ向けの平地があるなどの物件ごとの特徴や、市街地に近いといった地域の事情も踏まえて算出します。

    立木については、樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、立木を伐採し、運搬して木材市場で販売するシミュレーションに基づいて算出します。

飛び地の山林でも売却は可能です。ただし、土地がまとまっている方が査定金額は上がります。面積が小さい場合は、仲介をお断りすることもあります。

はい、可能です。山林ねっと.comでは山林買取も行っています。山を売りたいが成約するまで待てないという方、山林をすぐに処分・現金化したい方は、山林買取も行っていますのでご相談ください。山林の現況や接道条件、立木の種類や年数などを考慮した上で、山林全体の価値を正確に査定し、納得できる金額で山林買取を行います。

国土交通省のサイトで山林の取引価格を見ることができます。国土交通省のサイト「土地総合情報システム」の「不動産取引価格情報検索」から、過去に取引された山林の価格や相場を調べることができます。ただし、山林の取引価格を検索した場合、5000㎡以上の面積は一律表示となり、立木の種類や取引条件などの記載もないため、あくまで参考程度の価格や相場とお考えください。

  • 共有名義の山林でも売買は可能ですが、共有者の持分だけを売却するのは現実的ではありません。売却の際は事前に共有者全員で協議し、土地全体を売却できるように同意を得ることをお勧めします。

  • 境界線が不明確な状態でも売買は不可能ではありませんが、物件の面積によります。現況渡しでも売買は可能ですが、境界線が不明確なままだと買い主との合意は難しく、後々トラブルの原因となるため、境界線は事前にきちんと策定されることをお勧めします。

  • 山林のプロが調査を行うため、一般の方では扱えない物件でも査定が可能です。山林は歴史的経緯や調査時期の違いによって境界があいまいだったり、登記簿謄本に記載されている内容と公図や森林簿の数値が一致しないことがよくあります。山林ねっと.comでは、山林事情に精通するプロが調査を行うため、一般的な不動産業者や金融機関、士業では扱えない山林物件でも査定が可能です。

山林ねっと.comでは、日本全国どんな地域の山林でも売却や調査が可能です。すべての都道府県にある山林を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 基本的には不可ですが、地元の市町村や森林組合であれば、寄付を受け入れる場合があります。国や林野庁では、山林寄付の受付や買い入れは行っていませんが、地元の市町村や森林組合等であれば、寄付を受け入れてくれる場合があります。ただし、寄付先によっては譲渡所得などの税務処理が発生し、名義変更の登記費用や境界線などの調査費が必要になることがあります。

    相続土地国庫帰属制度は山林も対象ですが、事前の審査が必要で、管理に要する10年分の負担金を納付することが条件となります。また、相続で取得した土地や山林は、すべて国庫帰属できるわけではなく、法令によって引取できない土地や山林の要件が定められています。

    民間企業や税理士、法律事務所でも、山林の引き取りや寄付を有償で受け入れるところがあります。しかし、山林を査定に出すと立木に値がつくこともあり、それで引き取りや登記などの実費を賄える場合がありますので、まずは近隣の山林所有者や製材業者に調査または引き取りを依頼するか、仲介業者に査定を依頼することをお勧めします。

一部の資産のみ相続放棄はできません。相続放棄をする場合、その時点で相続人の資格を失うため、すべての相続資産を放棄する必要があります。一部の不要な資産(山林、原野等)だけを選択して相続放棄することはできません。

宅地の取引は、宅地建物取引業免許を持つ業者の仲介が必要になります。売買対象地の現況が山林であっても、地目が「宅地」であれば宅地建物取引業法上の宅地にあたるため、仲介業者が単独で売買の仲介をすることはできません。山林ねっと.comは宅建業者ではないため、取引する山林内に「宅地」が存在している場合は、その区画の取引に宅地建物取引業者を仲介させ、業者に対して仲介手数料の支払いをお願いしております。

田や畑の売買は農地法による制限があるため行っておりません。田や畑の売買は農地法による規定があり、農地を購入できるのは農業委員会の許可を受けた農家に限定されます。そのため、山林ねっと.comでは田や畑の売買は行っておりませんのでご了承ください。

山林の価値算定についてのよくある質問

  • 価値算定の期間は、対象となる山林の規模や複雑さによって異なります。一般的な目安として、小規模な山林(数ヘクタール程度)であれば2〜4週間、大規模な山林や複数の山林をまとめて評価する場合は1〜3ヶ月程度かかることがあります。ただし、緊急を要する場合は、専門家と相談の上、短縮できる可能性もあります。

費用は山林の規模、場所、評価の目的、必要な調査の深度などによって大きく異なります。小規模な山林の簡易評価であれば10万円程度から、大規模で詳細な評価が必要な場合は100万円を超えることもあります。正確な費用は、見積もり後にご案内いたします。

基本的な概算は可能ですが、正確で信頼性の高い評価を行うのは困難です。専門的な知識、経験、データベース、評価ツールなどが必要となるため、重要な判断を行う際は専門家に依頼することをお勧めします。

一般的に、価値算定の結果は評価時点から1年程度は有効と考えられますが、木材価格の変動、自然災害、法規制の変更など、価値に影響を与える要因の変化によっては、より短期間で再評価が必要になる場合もあります。重要な判断を行う際は、直近の評価結果を用いることが望ましいでしょう。

小規模な山林でも、売買、相続、融資などの重要な判断を行う際には価値算定が有用です。ただし、費用対効果を考慮する必要があります。簡易的な評価方法や、地域の森林組合などに相談するなど、状況に応じた適切なアプローチを選択することをおすすめします。

はい、通常は立木と土地を別々に評価し、その合計で山林全体の価値を算出します。立木は樹種、林齢、材積などに基づいて評価され、土地は地域性、アクセス、傾斜などの条件で評価されます。ただし、評価の目的や対象山林の特性によっては、一体として評価する場合もあります。

獣害や病虫害は山林の価値に大きな影響を与える要因です。被害の程度、範囲、回復の見込みなどを考慮して評価されます。深刻な被害がある場合、立木の価値が大幅に下がったり、将来の収益予測が低くなったりする可能性があります。一方で、適切な対策が講じられている場合は、そのコストと効果も評価に反映されます。

必ずしも面積に比例して増加するわけではありません。立地条件、林齢構成、樹種、アクセス性など、様々な要因が価値に影響します。また、大規模な山林では、スケールメリットによってヘクタールあたりの価値が上がる場合もあれば、管理の難しさから価値が下がる場合もあります。

はい、近年の価値算定では、木材生産以外の多面的機能も考慮されるようになっています。CO2吸収、水源涵養、生物多様性保全、レクリエーション機能などの価値も、可能な限り貨幣価値に換算して評価に含めます。ただし、これらの価値の算定方法は発展途上であり、専門家によってアプローチが異なる場合があります。

相続税評価額は、国税庁の定める評価方法に基づいて算出されるため、実際の市場価値とは乖離がある場合が多いです。一般的に、相続税評価額の方が市場価値よりも低くなる傾向にありますが、個々の山林の状況によって異なります。重要な判断を行う際は、相続税評価額だけでなく、実際の市場価値も考慮することが望ましいでしょう。

希少動植物の存在は、山林の生態学的価値を高める要因となり得ます。ただし、経済的価値への影響は状況によって異なります。保護活動による補助金や環境支払いの対象となる可能性がある一方、開発や伐採に制限がかかる場合もあります。専門家は、これらの要因を総合的に判断して評価に反映させます。

再生可能エネルギーの可能性は、山林の潜在的な価値を大きく左右する要因となっています。風況が良好な場所や日当たりの良い斜面など、再生可能エネルギー開発に適した条件を持つ山林は、高く評価される可能性があります。ただし、実際の開発可能性や規制、地域の同意など、様々な要因を慎重に検討する必要があります。専門家は、これらの可能性と課題を総合的に判断して評価に反映させます。

林道や作業道の整備状況は、山林の経済的価値に大きな影響を与えます。十分に整備された林道網があれば、木材の搬出コストが低減され、施業効率が向上するため、山林の価値は高く評価されます。また、将来の管理や施業のしやすさにも直結するため、長期的な収益性の評価にも影響します。ただし、過剰な林道整備は環境への負荷や維持コストの増大につながる可能性もあるため、適切なバランスが重要です。

近年、地球温暖化対策としての森林の役割が注目されており、これを価値算定に反映させる取り組みが進んでいます。具体的には、森林によるCO2吸収量を計算し、カーボンクレジットとして経済的価値に換算する方法があります。ただし、カーボンオフセット市場はまだ発展途上であり、その評価方法や価値の算定には不確実性が伴います。専門家は最新の市場動向や政策を踏まえつつ、慎重に評価を行います。

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